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特定技能制度2021-02-22T18:04:57+09:00

特定技能制度とは

外国人の在留資格「特定技能」とは、どのような人材が対象なのか、わかりやすく解説します。採用可能な職種(特定産業分野)や、どのような人材が対象になるのか、また、受け入れ機関の条件などをご紹介します。

|在留資格「特定技能」について

特定技能は技能実習の上位資格にあたり、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定産業分野とは

現在、特定技能で受け入れが可能な職種は、特定産業分野という名称で定めされています。
現在では以下の14分野において、特定技能での受け入れが可能となっています。

介護 素形材産業 電気・電子情報関連産業
ビルクリーニング 電気・電子情報関連産業 自動車整備
産業機械製造業 造船・舶用工事 航空
宿泊 農業 漁業
外食業 飲食料品製造業

*建設、造船造船・舶用工事のみ特定技能2号での受け入れが可能

|特定技能外国人に関する基準

♦ 特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をされていないこと
  5. 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続きを経ていること
  7. 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
♦ 特定技能1号のみの基準
  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
  2. 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと
♦ 特定技能2号のみの基準
  1. 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること

|受け入れ機関とは

受け入れ機関とは特定技能外国人を雇用する機関のことです。
特定技能外国人の受け入れ機関になるには下記の基準を満たす必要があります。

♦ 受け入れ機関が満たすべき基準
  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格自由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容にかかわる文書を作成し、雇用期間終了日から1年以上備えておくこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受け入れ機関が違約金を定める契約等を結んでいないこと
  8. 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められるものであるほか、派遣先が➀~④の基準に適合すること
  10. 労働保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適正に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所轄省庁の定める告示で規定)
♦ 受け入れ機関の義務
  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
  • 外国人への支援を適切に実施(支援については登録支援機関に委託可能)

|支援計画とは

受入機関は、1号特定技能外国人に対して活動を安全かつ円滑に行うことが出来るようにするための就業生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。

♦ 支援計画の主な記載事項
  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(下記参照)の実施内容・方法等
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
  • 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の氏名及び住所等
  • 登録支援機関情報(登録支援機関に委託する場合)
♦ 支援計画実施の登録支援機関への委託
  • 受入機関は支援計画の一部または全部の実施を他の者に委託できる(支援委託契約を締結)
  • 受入機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には外国人を支援する体制があるものとされる。

|支援計画の内容

|登録支援機関とは

登録支援機関とは受入機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
登録支援機関になるためには出入国管理庁長官の登録を受ける必要があります。

技能実習生受入れ事務局

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よくある質問

社会保険未加入でも就労可能ですか?2021-02-22T18:32:05+09:00

特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか?2021-02-22T18:30:15+09:00

技能水準を測る各種試験の実施予定等の詳細については、本年4月からの制度導入に向けて、各分野を所管する省庁において鋭意検討を進めており、詳細が固まり次第、各分野を所管する省庁が広報します。また、日本語能力水準を測る試験については、独立行政法人国際交流基金において、既存の「日本語能力試験」のほか、新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」を作成しているところと承知しており、同テストについても詳細が固まり次第広報されます。

雇用契約期間に制約はありますか?2021-02-22T18:28:37+09:00

雇用期間について,入管法上,特段の定めはありませんが,1号特定技能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、それを超える契約はできません。

技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか?2021-02-22T18:27:19+09:00

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか?2021-02-22T18:25:42+09:00

1号特定技能外国人については,1年,6カ月又は4か月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については,3年,1年又は6か月の在留期間が付与されます。

特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業として、認定などを受ける必要がありますか?2021-02-22T18:24:42+09:00

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

到底技能ビザ申請から、標準処理期間はどのくらいですか?2021-02-22T18:23:43+09:00

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。

特定技能外国人に支払う給与水準は?2021-02-22T18:21:55+09:00

特定技能外国人の報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。

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