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技能実習制度とは2021-02-22T18:14:59+09:00
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技能実習制度とは

我が国が先進国として培ってきた技能、技術又は知識を開発途上国等へ移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること です

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関連省庁

制度に関連する各機関

制度概要

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として、1993年に制度化されました。

技能実習生は、制度の基本理念を十分に理解し、実習期間を通じ、実習計画 並びに監理団体及び実習実施機関の指導に従い、技能等の修得又は習熟に精励するとともに、帰国後は修得した技能等を母国の経済発展のために活かすよう高い向上心と意欲をもつ者たちであり、単なる安価な労働力ではありません。

外国人技能実習制度は、日本が今後も広げていく重要な制度の一つであり、アジアの発展途上国への貢献だけでなく、日本の進歩発展にも必要不可欠な制度です。

技能実習生を受け入れるメリット

技術を学びたいと思っている向上心のある若い外国人技能実習生を受け入れることで、日本人従業員も刺激され、社内が活性化されるメリットがあります。
若年層の人材が少ない職場に、若い実習生が入ると高齢化した職場もより一層活気づきます。

従業員が多国籍化してダイバーシティの推進に繋がることも、メリットの一つです。
ダイバーシティを推進し、多様な人材の能力を活用することで、今まで思いつかなかったようなアイデアなどが相乗効果によって生まれやすくなり、創造性や革新性の向上に繋がります。

技能実習生を迎え入れるにあたって、作業工程の確認やマニュアル化が必要になってきます。改めて作業工程を見直すことで生産性もあがるため、ベテラン従業員も作業工程を改善する良い機会になるでしょう。

技能実習制度の目的は、『我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の発展途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度』となっています。
実習生を受け入れることで社外的に国際貢献をしているといったイメージにも繋がります。国際事業へ進出する機会も得ることができます。

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技能実習生受入れ事務局

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外国人技能実習生受け入れにかかわる機関

実習生の受入れに関わる主な機関です。

送り出し機関

技能実習生の母国で、監理組合からの求人票に基づいて、現地で人員を募集・面接~採用後の入国前日本語講習を行います。

監理組合

外国人技能実習機構の指導に従い、送り出し機関と実習実施者を繋ぎます。技能実習に関わる書類の作成や、実習生が日本でしっかりと技能が習得できるように毎月の訪問指導などを行います。

実習実施企業

技能実習生を受け入れ、実習を行う企業様です。まずは組合に入会し、組合の指導に従って実習生の受入れをします。

実習生は年々増加しています

平成29年に25万人を超えて以来、その数は増加しています。

Traffic

受け入れ可能国も多様化

ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・タイ・カンボジア・ネパールの順で受入れ人数は増加しています

Sales Chart

0%

実習生の失踪率

当組合では最高のサポート体制で、失踪人数0を更新しています。

83職種

実習可能な職種数

令和3年現在、今後も拡がっていくと予測されています。

11,381

技能実習計画認定数 (H.30)

1年で1万人以上のビザが発給されています

※技能実習生を受け入れる際には下記の待遇を準備することが求められます。

  • 日本人と同等以上の報酬
  • 適切な宿泊施設の確保
  • 入国後講習に専念するための措置を講じること
  • 各段階の技能実習修了までに、修得した技能等の評価を技能検定、評価試験などで実施すること

|技能実習計画

外国人に日本で技能実習を行わせようとする者は、あらかじめ技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構(OTIT)による認定を受けなければなりません。この技能実習計画の認定なしでは、技能実習生に技能実習を行わせることができません。
監理団体の監督を受けて作成する技能実習計画は、必ず認定基準に適合していなければなりません。

|技能実習の受け入れ区分

技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。

♦ 講習センターによる入国後講習で知識の修得
♦ 実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
※講習期間は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
来日して2年経つと技能検定基礎級(実技試験、学科試験)に相当する技能評価試験を受験します。

技能実習生に関する主な要件

  • 18歳以上であること

  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

  • 帰国後、修得した技能を必要とする業務に従事することが予定されていること

  • 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

  • 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

  • 技能実習を過去に行った経験がないこと

|技能実習2号

技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年1月時点で83職種151作業あります。

第2号技能実習移行要件

  • 第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと

  • 基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること

  • 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること

|技能実習3号

技能実習4・5年目は技能等に熟達するための活動となります。3号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年2月時点で75職種133作業あります。
また、3年間の実習終了後(2号修了後)、第3号技能実習開始前もしくは3号技能実習中に1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが技能実習法で明記されています。

第3号技能実習移行要件

  • 技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格した者

  • 法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者

  • 過去に技能実習3号になったことがない

  • 技能検定2級の受験義務があること

外国人技能実習生受け入れの諸条件

実習実施者に関する要件

  • 厚労省が定めた技能実習計画審査基準のうち、必須作業を全体の作業の50%以上行っていること。

  • 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すること。

  • 技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講すること。

  • 技能実習指導員は修得させようとする技能について5年以上の経験を有するもの。

|技能実習生受け入れ可能人数枠

よくある質問

労働時間(実習時間)に規制はありますか?2021-02-19T14:10:27+09:00

就業規則に従い、基本一日8時間、週5日の週40時間勤務です。残業をおこなう場合は36協定を提出して頂き、月45時間まで残業が可能です。
更に36協定の特別条項を結ぶと、1年間に6回だけ月45時間を超えて(目安90時間まで)残業をすることが出来ます。

詳しくはお気軽にお尋ねください。

外国人技能実習生は必ず3年間の雇用ができますか?2021-02-19T14:09:00+09:00

ビザの申請等は組合で滞りなくおこないますので、3年間技能実習生を雇用する事が可能です。1年目に技能実習評価試験があり、試験合格後にビザの更新が可能になり2年目の在留が確定になります。その後は、2年目から3年目の更新申請を組合がおこない3年間の雇用が可能になります。

ただし、外国人技能実習生自身が体調不良になることや、トラブルに巻き込まれるといった事例もございますので、残念ながら途中で帰国せざるおえないケースもございます。そういった稀なケースにも組合スタッフが真摯に対応させて頂いております。

技能実習生は、日本語が話せますか?2021-02-19T14:06:47+09:00

面接に合格した外国人技能実習生は、海外で4~6ヶ月に加え、入国後1ヶ月間日本語の勉強をおこないます。個人差はございますが、簡単な日常会話はできます。コミュニケーションがとれるかご不安はあるかと思いますが、実習が開始し、日本語に触れる機会が増えるほど日本語も上達していきますし、組合の監理スタッフも全力で支援していきますのでご安心ください。

技能実習生を受入れるために、会社は何を準備すればよいですか?2021-02-19T14:04:51+09:00

企業様にご準備頂くものは、まず外国人技能実習生が生活をして行く為の寮、家電、生活用品、交通手段とする自転車等です。寮はなるべく会社の近くでご準備頂ければと思います。また、実際に現場で使用する作業着、道具等がある場合はそれら一式をご用意頂く必要があります。

詳しくは 受入れの流れ を参照ください

どのエリアまで対応していますか?2021-02-19T14:01:23+09:00

WIN国際協同組合は、日本全国で対応しております。

 

相談は有料ですか?また、相談窓口はどこですか?2021-02-19T13:59:51+09:00

相談は完全無料です。
組合本部所在地である〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2丁目902番地が窓口となっております。
お電話でのお問い合わせはこちらまでどうぞ。TEL: 052-364-9666

受け入れ可能職種一覧
受入れの流れ

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進化を続ける企業とともに拓く未来。

“企業の目的は何か?
利益は、目的ではなく手段である。
企業とは社会のための道具であり、社会のための組織である。”

P・F・ドラッガー

経営学者・マネジメントの父

技能実習生の受け入れ事務局

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