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制度に関連する各機関
制度概要
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として、1993年に制度化されました。
技能実習生は、制度の基本理念を十分に理解し、実習期間を通じ、実習計画 並びに監理団体及び実習実施機関の指導に従い、技能等の修得又は習熟に精励するとともに、帰国後は修得した技能等を母国の経済発展のために活かすよう高い向上心と意欲をもつ者たちであり、単なる安価な労働力ではありません。
外国人技能実習制度は、日本が今後も広げていく重要な制度の一つであり、アジアの発展途上国への貢献だけでなく、日本の進歩発展にも必要不可欠な制度です。
技能実習生を受け入れるメリット
外国人技能実習生受け入れにかかわる機関
実習生の受入れに関わる主な機関です。
0%
実習生の失踪率
当組合では最高のサポート体制で、失踪人数0を更新しています。
83職種
実習可能な職種数
令和3年現在、今後も拡がっていくと予測されています。
11,381
技能実習計画認定数 (H.30)
1年で1万人以上のビザが発給されています
※技能実習生を受け入れる際には下記の待遇を準備することが求められます。
- 日本人と同等以上の報酬
- 適切な宿泊施設の確保
- 入国後講習に専念するための措置を講じること
- 各段階の技能実習修了までに、修得した技能等の評価を技能検定、評価試験などで実施すること
|技能実習計画
外国人に日本で技能実習を行わせようとする者は、あらかじめ技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構(OTIT)による認定を受けなければなりません。この技能実習計画の認定なしでは、技能実習生に技能実習を行わせることができません。
監理団体の監督を受けて作成する技能実習計画は、必ず認定基準に適合していなければなりません。
|技能実習の受け入れ区分
技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。
♦ 講習センターによる入国後講習で知識の修得
♦ 実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
※講習期間は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
来日して2年経つと技能検定基礎級(実技試験、学科試験)に相当する技能評価試験を受験します。
技能実習生に関する主な要件
18歳以上であること
制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
帰国後、修得した技能を必要とする業務に従事することが予定されていること
従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
技能実習を過去に行った経験がないこと
|技能実習2号
技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年1月時点で83職種151作業あります。
第2号技能実習移行要件
第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと
基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
|技能実習3号
技能実習4・5年目は技能等に熟達するための活動となります。3号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和3年2月時点で75職種133作業あります。
また、3年間の実習終了後(2号修了後)、第3号技能実習開始前もしくは3号技能実習中に1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが技能実習法で明記されています。
第3号技能実習移行要件
技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格した者
法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者
過去に技能実習3号になったことがない
技能検定2級の受験義務があること
外国人技能実習生受け入れの諸条件
実習実施者に関する要件
厚労省が定めた技能実習計画審査基準のうち、必須作業を全体の作業の50%以上行っていること。
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すること。
技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講すること。
技能実習指導員は修得させようとする技能について5年以上の経験を有するもの。
|技能実習生受け入れ可能人数枠
よくある質問
企業の国際化は進化です
進化を続ける企業とともに拓く未来。
“企業の目的は何か?
利益は、目的ではなく手段である。
企業とは社会のための道具であり、社会のための組織である。”
P・F・ドラッガー
経営学者・マネジメントの父