監理団体の変更の必要性

他組合で既に技能実習生を受け入れている実習実施者様から、頻繁に監理組合の変更について尋ねられます。現組合への不満が溜まっている経営者は多いと存じます。高い必要性がある場合には、当然変更することが可能です。変更手続きも、電子署名を用いた当組合の申請システムですと約1〜2ヶ月で完了できます。変更手続きについては、こちらの “監理組合変更手続き”をご覧ください。
ここでは、監理組合を変更する高い必要性のある、3つのケースをご紹介します。

1. 所属している監理団体の許可が、機構により取り消された場合

現在所属している監理組合が、何らかの違反によりその許可が取り消された場合は、3ヶ月以内に新しい監理組合を見つけ、変更しなければなりません。これは最も高い必要性があるケースと言えます。新たな監理組合なくして実習の継続は困難です。当組合では、スムーズな変更手続きにより、実習の安定的な継続を支援しています。

2. 現在の監理団体の監理に不備がある場合

これはよく寄せられる声です。

・組合の職員が全然巡回に来ない

・監理費が高い・賦課金が高い

・連絡に対する反応が遅い、、、

など様々な不満が渦巻いています。

技能実習1号生に対しては、1ヶ月に1回以上、2・3号生に対しては3ヶ月に1回以上の訪問(面談)が定められています。現在の監理組合が、この決まりを遵守していない場合は、すぐにでも監理組合を変更すべきです。当組合の解釈では、各号、1ヶ月に1回以上、3ヶ月に1回以上の、と定められていますが、それは最低基準であり、健全な実習のためには、もっと必要だと考えています。

3. 他の監理組合とより深い関係がある(できた)場合

これは少し特殊なケースですが、当組合でも実際に経験したこともあります。

・現在の監理組合に不満はないが、親しい友人が他の組合の運営を始めたので、そちらに変更したい

・ゴルフ仲間の組合に変更したい

などです。

この場合、一見高い必要性は感じませんが、人情として理解できる事由ですので、現監理組合も悲しみながらも変更を許可するといったところです。

  • 1. 所属している監理団体の許可が、機構により取り消された場合

  • 2. 現在の監理団体の監理に不備がある場合

  • 3. 他の監理組合とより深い関係がある(できた)場合

監理組合を変更する高い必要性を順に紹介しました。
当てはまる場合も、当てはまらないが、疑問に思っていることがあれば、お気軽にお問い合わせください!

今すぐ専門家に相談!

監理組合の変更について

Published On: 6月 23rd, 2020 / Categories: 技能実習制度 /

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