初めての実習生受け入れ ー 建設業編
近年、圧倒的な労働力不足に悩まされる建設業、日本国内でも莫大な雇用を生んでいる成長産業でもあります。
発展途上国では、一層早い速度で発展が進み、日本の高い技術に基づいた実習を行うことは、国際貢献の意義まで持っています。
研修生制度の時代から密接な関係を持ってきた技能実習制度と建設業ですが、2021年より新基準が適用され、受け入れが厳格化されています。
まずは受け入れに係る必要要件を見てみましょう!
受け入れの前提条件
- 建設業許可の保有
– 2021年からの新制度では、建設業許可を取得していない企業では実習生の受け入れができません! - キャリアアップシステムに登録
– 事業者登録を完了し、事業者登録番号を提出しなければなりません - 給料の月給制
– 月給制の給料形態で、会社都合で休みにする場合は、休業補償(60%)の必要があります。 - キャリアアップシステム技能者登録の誓約書の提出
– 実習生受け入れ後に、CCUSの技能者登録も必ずします!という誓約書の提出が必要です。と、ここまでが建設業で受け入れるための基本要件、次の5は、当組合独自の要件です。 - スキルアップ – 給料アップ早見表の作成
– 例えば、日本語検定4級取得で時給100円アップ や関連資格取得で〜円UPなど
技能実習制度は、実習法に忠実に基づき運用される。。。技能実習制度2.0の到来
受け入れの準備
受け入れの前提要件を満たしていたら、次は入職のための準備です。初めての受け入れのためには、次のところが必要です。
- 技能実習責任者講習の受講(社内で1名)
- 寮の準備(生活できるよう、家電などの準備も必要です)
- 仕事を開始するための道具や作業服の準備
- 直近2年度の決算書類
- 実習生の受け入れに係る全ての役員の本籍付きの住民票
- 社内で3役・技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の任命
これらの準備をして、組合を通して技能実習計画の認定申請をすることで、まず技能実習計画の認定が受けれます。
その後、認定された実習計画をもとに、入国管理局が技能実習ビザを発給します。
足早に説明しましたが、以上が建設業に係る受け入れ準備の概要になります。
建設業は正しく運用すれば、技能実習制度との相性が非常に良いです。
その反面、技能実習法に基づかない実習を行っている企業も少なくはありません。
正しい理解で、正しく制度を運用し、実習生・受入企業の双方に幸せをもたらせるよう、私たちは全力を尽くしていきます。