監理団体の変更手続き
監理組合を変えたい!という企業様は多くいます。どんな場合に変更することができるかなどは、“監理組合の変更について”
をご覧ください。変更の手続きは面倒なんでしょ?と言う声をよく聞きます。ここでは、監理組合の変更手続きについて説明します。
変更の条件
いくら監理組合を変更したい!と企業様が考えても、企業様の決定だけでできることではありません。技能実習制度には、多くの人や組織・期間が関わっています。故に、下記の四者の合意が必須になります。
1. 現在の監理団体
現在の監理組合の許可なくして、話は前に進みません。何故変更する必要があるのか、企業として何に不満を持っているのかをしっかり伝え、変更を了承してもらう必要があります。当然、実習生の監理を生業とする監理組合は、変更を渋るかもしれませんが、正当な理由があれば認めざるを得ません。
2. 新しい監理組合
現在の監理団体の問題を踏まえ、同じ問題を起こさないような監理組合を探しましょう。訪問指導の頻度や監理費、賦課金など監理体制と料金など総合的に判断して、より相性の良い組合を見つけましょう。
3. 送り出し機関
送り出し機関は、変更する必要がない場合もあります。
・新しい監理団体が既にその送り出し機関と協定を結んでいる場合または変更とともに新たに協定を結ぶ場合
その他の場合は新しい監理組合が協定を締結済みの送り出し機関に変更する必要があります。
4. 技能実習生
技能実習の一番の当事者である技能実習生の同意ももちろん必要です。なぜ変更するのか、変更後、何が変わるのかなどを通訳を通して丁寧に説明する必要があります。
ただ基本的に実習生に不利益なことがなければ、承諾してくれます。
四者での合意が得られれば、あとは機構に申請するだけ!
4者間の合意ができれば、あとは機構に申請するのみです。
通常の印鑑・押印を中心とした4者間合意書を作成しようとすると、国を越えた郵送業務などでどうしても時間がかかります。
当組合では、電子署名を用いた申請システムを構築しているため、最短1日で申請書類を作成することができます。