監理団体の変更の必要性
他組合で既に技能実習生を受け入れている実習実施者様から、頻繁に監理組合の変更について尋ねられます。現組合への不満が溜まっている経営者は多いと存じます。高い必要性がある場合には、当然変更することが可能です。変更手続きも、電子署名を用いた当組合の申請システムですと約1〜2ヶ月で完了できます。変更手続きについては、こちらの “監理組合変更手続き”をご覧ください。
ここでは、監理組合を変更する高い必要性のある、3つのケースをご紹介します。
1. 所属している監理団体の許可が、機構により取り消された場合
現在所属している監理組合が、何らかの違反によりその許可が取り消された場合は、3ヶ月以内に新しい監理組合を見つけ、変更しなければなりません。これは最も高い必要性があるケースと言えます。新たな監理組合なくして実習の継続は困難です。当組合では、スムーズな変更手続きにより、実習の安定的な継続を支援しています。
2. 現在の監理団体の監理に不備がある場合
これはよく寄せられる声です。
・組合の職員が全然巡回に来ない
・監理費が高い・賦課金が高い
・連絡に対する反応が遅い、、、
など様々な不満が渦巻いています。
技能実習1号生に対しては、1ヶ月に1回以上、2・3号生に対しては3ヶ月に1回以上の訪問(面談)が定められています。現在の監理組合が、この決まりを遵守していない場合は、すぐにでも監理組合を変更すべきです。当組合の解釈では、各号、1ヶ月に1回以上、3ヶ月に1回以上の、と定められていますが、それは最低基準であり、健全な実習のためには、もっと必要だと考えています。
3. 他の監理組合とより深い関係がある(できた)場合
これは少し特殊なケースですが、当組合でも実際に経験したこともあります。
・現在の監理組合に不満はないが、親しい友人が他の組合の運営を始めたので、そちらに変更したい
・ゴルフ仲間の組合に変更したい
などです。
この場合、一見高い必要性は感じませんが、人情として理解できる事由ですので、現監理組合も悲しみながらも変更を許可するといったところです。
1. 所属している監理団体の許可が、機構により取り消された場合
2. 現在の監理団体の監理に不備がある場合
3. 他の監理組合とより深い関係がある(できた)場合
監理組合を変更する高い必要性を順に紹介しました。
当てはまる場合も、当てはまらないが、疑問に思っていることがあれば、お気軽にお問い合わせください!